法律超素人による条文への愚痴【今週の”発見”】
こんにちは、poypoyのIT部門担当のoyaizです。
大学で法律関係の講義を受講している法律超素人の私。授業内で法律の条文が出るたびに、頭が痛くなります。
今回は、日本の法律の条文に対する愚痴を吐き出します。
1. 一文が長過ぎる
あなたは、感想文やレポートを書く時に、どんなことに気をつけたら良いと学校で習いましたか?
こんなことを言われたことはないでしょうか。
「一文が長いと読みづらいから、一文は極力短く!」
しかし、日本の法律の条文は真逆です。
一文が超超超長いのです。
見たらわかります。
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
これは、景品表示法5条1号の「優良誤認表示」に関する条文です。結構なボリュームのある文章ですが、最初から最後までで一文です。途中に句点は一切ありません。
素人にはかなり読みづらいです(泣)
ちなみに、アメリカの法律の条文は一文が短く、読みやすいように工夫されているようです。(日本もそうしてほしいぃぇ!)
2. カッコ書きが多い&カッコ内の文章が長過ぎる
まずは当該の条文をご覧ください。
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
これは、消費者契約法4条4項の前半です。
まず、一文の中にカッコが2回登場します。多い条文はもっとカッコ書きが出てきます。
そして目を引くのが、「通常の分量等」について説明をしているカッコ書きです。
カッコの中身は「消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。」となっています。
んんー。。。カッコの中に書くにはしては長すぎやしませんか?
てか、カッコの中に句点が2個もあるのなんなん笑
3. 外来語を嫌う
古くに制定された条文なら外来語が登場しないのはわかります。
しかし、結構新しい法律の条文でも外来語を嫌うのです。
2022年に施行した、取引DPF法を例に見ましょう。取引DPF法2条1項です。
当該デジタルプラットフォームを利用する消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、販売業者等に対し、通信販売に係る売買契約又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みの意思表示を行うことができる機能
この法律は、デジタルプラットフォームに関するものです。ということは、外来語(特にコンピュータ用語)が多く登場すると思いますよね。
しかし、取引DPF法全体の条文の中で登場する外来語は、「デジタルプラットフォーム」と「センター」だけです。
例えば、現代なら普通に「コンピュータ」と呼べば良いところを、未だに「電子計算機」と呼称しています。
いやぁ、令和の法律なんだから、コンピュータぐらいカタカナでもいいじゃんか!
素人には条文はムズカシイ
あまりにも読みづらすぎて、素人には読解が非常に大変です。
こうやって実際に法律を学んでみると、法学部の人は色んな意味ですごいなと思いました。
毎日、こんな条文とにらめっこしていたら発狂しそうです笑
以上、法律素人による条文への愚痴でした。